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労災保険の「第三者行為災害」で政府が取得した債権について、厚生労働省が都道府県に置く労働局が法令と異なる不適切な管理をし、調査対象分の85%に当たる約9900万円分が時効で消滅していたことが18日、会計検査院の調べで分かった。
事業主や本人ら以外が加害者となって事故が起き、保険が給付された場合、損害賠償を肩代わりしたことになる政府は、加害者に給付額の範囲内で請求できる。この「求償権」について、厚労省は手引で、加害者に資力がないなどの場合は労働局長が行使を控えるとしている。
検査院が2011~15年度に13労働局が差し控えたケースを調べたところ、177件(16年3月末時点の求償債権額約1億1600万円)のうち120件分の求償権は時効で消滅していた。
検査院は、手引で差し控え事案については時効進行をリセットして支払いを求める納入告知をしないと定め、その後の具体的な債権管理の規定がないためだと指摘。時効消滅を避けるため、会計法令に基づく手続きをするよう改善を求めた。 【時事通信社】
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