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徳洲会グループの関連会社の資金3千万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた同グループの元事務総長、能宗克行被告(60)の判決公判が12日、東京地裁であり、稗田雅洋裁判長は懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
稗田裁判長は判決理由で「政治資金の支出について、一定の裁量権を与えられていた立場を利用した背信的で悪質な犯行」と指摘。一方で、政治資金に関する同グループの体質が犯行の背景にあったとして、執行猶予が相当とした。
弁護側は「個人で立て替えていた金を精算しただけだ」と無罪を主張していた。
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